【永久保存版】仕分け、収納をすると無駄を生む理由

捨ててもいい書類 片づけなくていい家

手帳に一番に書くスケジュールは、ごみ収集日というわたしだけあって、“捨てる日”を確実に決めています。

 

燃えるごみ・燃えないごみはもちろん、確定申告の書類や決算書、クレジットカードの初年度特典資料など、iPhoneのリマインダーに登録してあります。

 

2013年度の確定申告は、今年の3月15日を持って捨てられるので、もう少しで捨てるようにごみ箱のすぐそばに置いてあります。

 

会社の決算書も、そろそろ捨てられる日が来るので、整理しました。

 

今まで目をそらしてきた、姉妹店の方も時間に余裕があったので着手してみました。

 

 

仕分けした結果、多大なごみが出る

 

わたしの領収書は、いつもお話しているようにアクティブファイルケースに収納されています。

 

秋に捨てるべき、大量の紙ごみ

 

 

 

 

 

姉妹店は、ルーズな人ばかりなので、細かい作業は不可能だろうと踏んで、インデックスボックスを提供していました。

 

 

 

 

このサイズのものです。

 

ざっくりと、ボックスに年度順に領収書などを入れさせていて、計4箱。

 

外側に、マスキングテープで年度を記していますが、きっと適当に詰め込んでいるからすでに保管義務期間が過ぎたものもあるだろうなと思ったら、案の定わんさか出てきました。

 

はるかかなた昔のもの。

 

しかも税理士に渡されたまま、1か月ごとにクリアファイルに入れてある。

 

寝かした状態で入れてあるので、どれが何年度かもいまいちよくわかりません。

 

帳簿まで突っ込んでるので、超でぶっている状態で。

 

  1. 保管義務期間が過ぎているものを捨てて
  2. クリアファイルから全出しして
  3. 年度順に縦収納にしたら

 

書類の整理

 

4箱から2箱に減りました。

 

そして、体型が変わってしまったクリアファイルはこれだけ出てきました。

 

書類の山

 

捨てた紙ごみ、ホームセンターの特大レジ袋1枚とお花屋のレジ袋1個分。

 

 

ね?仕分けしても、片付かない理由わかりましたか?

 

仕分けすればするほど、ごみが出て(クリアファイルは、埃まみれで使い物にならない)容量が膨らみ、部屋の収納を圧迫するんです。

 

しかも保管義務期間があるから置いてあるだけで、状態は悪くなっても構わない紙。

 

縦型収納にしていたら、次の年度が来たら期限切れを抜いて捨てるだけで済みます。

 

書類だけでなく、家の中のものもこれと同じことが起きると知りましょう。

 

収納があればあるだけ、かさばって、掃除となれば、その収納まで手入れしないと中の物はどんどん汚れて状態が悪くなります。

 

一刻も早く、1つでも収納を捨ててみて、体感してください。

 

 

領収書の保管義務期間

 

領収書は、1年分もなると結構な量になるので、保管義務期間を過ぎたものを捨てると結構スペースが空きます。

 

法律が変わってややこしいのですが、わたしが調べたところわかりにくかったので、書いておきます。

 

素人なので、あくまでも参考までに。

 

詳しくは、税理士さんなどに絶対に確認してくださいね。

 

 

①確定申告をしている人

例えば、2013年度の申告

これは2014年の3月15日を〆切として申告しているので

保管義務期間7年後の

2021年3月15日に処分OK。

 

②法人の場合(5月を決算として)

2013年5月31日決算の申告は、7月31日が締め切りなので

保管義務期間7年後の

2021年7月31日に、処分OK。

 

ただ、気をつけなければいけないのが赤字を出していたり、欠損金を控除していると9年か10年に変わります。

 

②ー1赤字がある場合(2008~2018年度)

2008年4月1日以降、繰り越せる期間が9年間になったので、領収書は9年間保管が必要。

 

2008年5月31日決算の申告は、7月31日が締め切りなので

保管義務期間9年後の

2017年7月31日に、処分OK。

 

②ー2赤字がある場合(2019年度~)

2019年4月1日以降は、繰り越せる期間が10年間になったので、領収書は10年間保管していました。

 

2008年5月31日決算の申告は、7月31日が締め切りなので

保管義務期間10年後の

2018年7月31日に、処分OK。

 

となります。

 

税理士に今まで確認していたつもりでしたが、欠損金の繰り越しがあると10年とざっくりしか言われていなかったので、改めて自分で調べると捨ててもOKが大分見つかったということです。

 

みなさんも、一度確認してみてください。

 

ちなみにですが、うちの税理士曰く、税務審査が入り、例えば第10~13期を調べられたとすると、それ以前は保管義務期間であっても、次回の税務審査が入ることはないと言っています。

 

あくまでも杏のところみたいな零細企業の話かもしれませんが、参考までに。

 

 

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